ACCOMMODATION
AGREEMENT
宿泊約款
第 1 条(適用範囲)
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1.
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
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2.
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条(宿泊契約の申込み)
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1.
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
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(1)
宿泊者名
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(2)
宿泊日及び到着予定時刻
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(3)
宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
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(4)
その他当ホテルが必要と認める事項
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(1)
-
2.
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 3 条(宿泊契約の成立等)
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1.
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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2.
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
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3.
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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4.
第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第 4 条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
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1.
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
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2.
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第 5 条(宿泊契約締結の拒否)
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1.
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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(1)
宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
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(2)
満室により客室の余裕がないとき。
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(3)
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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(4)
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
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イ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「 暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関 係者その他の反社会的勢力
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ロ
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
-
ハ
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
-
イ
-
(5)
宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
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(6)
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
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(7)
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
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(8)
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
-
(9)
福岡県旅館業法施 行第14条の規定する場合に該当するとき。
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第 6 条(宿泊客の契約解除権)
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1.
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
-
2.
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテル が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
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3.
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第 7 条(当ホテルの契約解除権)
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1.
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
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(1)
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき又は同行為をしたと認められるとき。
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(2)
宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
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イ
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
-
ロ
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
-
ハ
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
-
イ
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(3)
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
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(4)
宿泊客が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
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(5)
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
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(6)
福岡県旅館業法施行第14条の規定する場合に該当するとき。
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(7)
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
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-
2.
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第 8 条(宿泊の登録)
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1.
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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(1)
宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
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(2)
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
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(3)
出発日及び出発予定時刻
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(4)
その他当ホテルが必要と認める事項
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2.
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第 9 条(客室の使用時間)
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1.
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日12:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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2.
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。-
(1)
超過3時間までは、室料金の30%
-
(2)
超過3時間以上5時間までは、室料金の50%
-
(3)
超過5時間以上は、室料金の100%
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第 10 条(利用規則の遵守)
当ホテルの宿泊施設、エントランス、ロビー、ホテルの敷地等全ての施設をご利用の来館者に適用させていただきます。
第 11 条(営業時間)
当ホテルの施設等の営業時間は客室備え付けの iPad やホームページ等でご案内いたします。
第 12 条(料金の支払い)
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1.
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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2.
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したフロントにおいて行っていただきます。
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3.
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第 13 条(当ホテルの責任)
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1.
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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2.
当ホテルは、消防法令に基づく防火対象点検を定期的に行っていますが、万ーの火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
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1.
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
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2.
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条(寄託物等の取扱い)
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1.
宿泊客がフロントキャッシャーにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは15万円を限度としその損害を賠償します。
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2.
宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロント貸し金庫にお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失があった場合を除き、当ホテルはその損害を賠償致しません。
第 16 条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
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1.
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に 当ホテル が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
-
2.
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の現金・貴重品(※)が当ホテルに置き忘れられていた場合当ホテルは、原則として発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。その他の物品については1ヶ月経過後処分いたします。ただし、飲食物・タバコ類・雑誌等についてはチェックアウト翌日に処分いたします。
※「現金・貴重品」とは、財布(現金)、クレジットカード、カメラ、携帯電話、時計、貴金属、プリペイドカード等の一定の価値がある物品、免許証、保険証等第三者の悪用が懸念される物品。 -
3.
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第 17 条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。
第 18 条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第 19 条(免責事項)
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、宿泊客ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第 20 条(個人情報保護)
宿泊契約に伴い宿泊客から開示いただきました個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき管理いたします。
第 21 条(優先する言語)
本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致または相違があるときは、日本版を優先するものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料または室料+朝食料) ② サービス料(①×10%) |
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追加料金 | ③ 飲食料及びその他の利用料金 ④ サービス料(③×10%) |
税金 | ⑤ 消費税 ⑥ 宿泊税 |
(備考)
基本宿泊料はフロントに掲示する料金によります。
※宿泊税について
福岡市において2020年4月1日より宿泊税が導入開始
別途下記を加算するもの。
宿泊料金 | 宿泊税 |
---|---|
20,000円未満 | 200円 |
20,000円以上 | 500円 |
宿泊税の税率は宿泊料金(消費税・サービス料別)1人様1泊に対する税率です。
宿泊税における宿泊料金とは、食事料金などを含まない素泊まり料金です。
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2
万が一お客様のご都合により、ご宿泊のお取消しをなさる場合は下記の通りご請求させていただきます。
違約金 (第6条第2項関係)
7名まで
- 2日前
- 50%
- 前日
- 80%
- 当日
- 100%
- 不泊
- 100%
8名以上
- 60日前
- 10%
- 30日前
- 20%
- 14日前
- 30%
- 7日前
- 50%
- 2日前
- 100%
- 前日
- 100%
- 当日
- 100%
- 不泊
- 100%
(備考)
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1.
%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
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2.
契約日数が短縮した場合は、その短縮した日数に関わりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
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3.
特定日に関しましては、別途のお取消料が発生することもございます。